クラウドファンディング規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、本サービスで提供する「クラウドファンディングによる資金調達機能」を利用の際に、プロジェクトオーナーに遵守頂く事項について規定するものです。プロジェクトオーナーは、本サービスを利用するにあたり、本規約で規定するすべての事項に同意し、これを遵守するものとします。

A. プロジェクト掲載前

  1. (掲載までのフロー)
    (1) プロジェクトを掲載するためには検討委員会で承認が必要です。プロジェクトオーナーは、当団体とともにプロジェクトの内容を記した「ヒアリングシート」の作成、および必要書類の準備を行います。プロジェクト内容を検討し掲載を決定する検討委員会で承認を得たのち、当団体とプロジェクトオーナー契約を結びます。契約締結後、本サイトに掲載となります。
  2. (プロジェクト内容)
    (1) プロジェクトの内容は、下記要件を満たすことを大前提とします。

    • 地域課題解決を目的としていること
    • 地域ニーズに応じた活動であること

    (2) 掲載するプロジェクトは事前に当団体より承認を得た「ヒアリングシート」に記載されたとおりのものとします。
    (3) プロジェクトオーナー契約の締結後、プロジェクト掲載内容の変更の申し入れは受け付けられません。但し、当団体がプロジェクトの内容が本サービスの他の規約又は法令等に抵触、もしくは抵触するおそれがあると判断した場合、本サービスの内容に鑑みて当団体が適切と判断した場合、プロジェクトの内容は変更できるものとします。プロジェクトオーナーは、変更後のプロジェクトにつき前項の規定を遵守するものとします。

  3. (支援者へのお礼)
    (1) プロジェクトオーナーが本サービス上で支援者に対して行う「お礼」の種類、内容、設定支援金額は、ヒアリングシートに定められたとおりとし、契約締結後はこれを変更することはできません。但し、当団体が成立のために必要と考えプロジェクトオーナーとの話し合いのうえ新たなお礼を出すことが決まった場合、または同理由よりプロジェクトオーナーから申し出があり当団体も同意する場合、サイトに掲載するお礼が追加されるものとします。
    (2) プロジェクトオーナーは、当団体所定の内容以外の方法及び条件によって、支援者に対してお礼を実行することができないものとし、当団体は、当団体所定の内容以外の方法又は条件で行われた支援者とのやりとりにつき、プロジェクトオーナーに代わってこれを取り消すことができるものとします。
    (3) プロジェクトオーナーが本サービス上で掲載したお礼の対価を、当団体がプロジェクトオーナーに代わって予め受領する権限をここに付与します。なお、プロジェクトオーナーはこの権限の付与を撤回することができません。

B. プロジェクト掲載中

  1. (プロジェクト実施中の広報)
    (1) 支援者募集期間中、プロジェクトオーナーは、ヒアリングシートに定められたすべての施策を講じ、目標金額達成に向け、自ら積極的に支援者に対する営業促進策を行うものとします。
    (2) プロジェクトオーナーは、プロジェクト掲載前から終了まで当団体と連絡を密にとり、拡散状況/支援者獲得のための施策の内容について共有、都度相談を行います。
    (3) 当団体では、資金獲得/広報のため、オフラインのイベント開催サポートを行います。プロジェクトオーナーは、自身のプロジェクトに関するイベント開催時には、協力/出席をします。
  2. (支援募集の中止)
    (1) プロジェクトオーナーは、契約締結の後には、支援者の募集中止を申し入れることができません。
    (2) 当団体は、プロジェクト公表日後の事情に照らして適切と認める場合、支援者募集期間中であっても、プロジェクトに対する支援者の募集を中止することができるものとします。

C. プロジェクト掲載終了後

  1. (クラウドファンディングの成立 / 不成立の定義)
    (1) 当団体所定の方法に従い支援者による支払約束金額(キャンセルされた額を除きます。)の総額が、支援者募集期間の終了時において「ヒアリングシート」の「最低必要金額」に記載された金額に達した場合、クラウドファンディング成立プロジェクトとして取り扱われます。
    (2) 支援者による支払約束金額の総額が、支援者募集期間の終了時において最低必要金額に達しなかった場合、クラウドファンディングは成立しなかったものとして取り扱われます。
  2. (当団体からプロジェクトオーナーへの支援金支払)
    (1) 支援金はまず、収納代行会社より当団体口座に振り込まれます。当団体は、支援者による支払約束金額(キャンセルされた額を除きます。)の総額から当団体で規定した掲載手数料(支援者による支払約束金額の総額の15%)を引いた額について、プロジェクトオーナー指定の口座に振込します。
    (2) クラウドファンディング成立後、プロジェクト掲載終了月の翌々月の10日(10日が休日の場合は翌営業日)を目途に当団体から振込を行います。
    ※プロジェクト掲載終了日が10月20日だった場合、12/10に支援金の振込を行います。
  3. (プロジェクトオーナーから当団体への掲載手数料の支払い)
    (1) クラウドファンディングが成立した場合、プロジェクトオーナーは当団体で規定した掲載手数料(支援者による支払約束金額の総額の15%)を、当団体に対して支払うものとします。
    (2) 当団体は、C-2(1)で記載のとおり、支援者による支払約束金額から手数料相当額を差し引くことにより、前項の手数料の支払いを受けるものとします。但し、当団体は、他の方法により手数料の支払いを求めることができるものとします。

D.プロジェクト実行期

  1. (プロジェクトの実行について)
    (1) クラウドファンディングが成立した場合、プロジェクトオーナーは、A2-(1)で定められた内容にしたがい、プロジェクトを実行するものとします。
    (2) プロジェクトオーナーは、クラウドファンディング成立後、定期的に、サイト上でプロジェクトの進行状況について報告を行うものとします。
  2. (支援者に対するお礼の実行)
    (1) プロジェクトオーナーは、クラウドファンディングが成立した場合、それぞれの種類のお礼に定める条件に従い、お礼給付対象の支援者に対し、お礼の実行を行うものとします。
    (2) お礼の実行スケジュールは「ヒアリングシート」に記載したスケジュールに従うものとします。
    (3) お礼の送付時に発生する送料についてはプロジェクトオーナー自身の負担によるものとします。
    (4) 本プロジェクトが予定通り実行されなかった場合であっても、プロジェクトオーナーは支援者に対してお礼を実行する必要があります。お礼の実行が完了していない場合、プロジェクトオーナーは、お礼の給付対象者に対し、自ら又は当団体を通じ、当該給付対象者の支援金額を返金するものとします。
    (5) 万が一お礼の実行が困難となった場合、またはお礼の実行が想定スケジュールから遅延する場合、プロジェクトオーナーは当団体に速やかに連絡することとします。
  3. (事後評価について)
    (1) 「ヒアリングシート」に記載していたプロジェクト実施スケジュールに従い、プロジェクト終了となった場合、後日、検討委員会が再び開かれます。プロジェクトオーナーは検討委員会に対し、プロジェクト実施報告、会計報告、お礼実施報告を持参し、プロジェクトの実施報告を行います。検討委員会にて事後評価が行われ、本プロジェクトの達成又は失敗についてプロジェクトオーナーと話し合います。この事後評価で出た結論について、プロジェクトオーナーは異議を申し立てないものとします。
    (2) クラウドファンディング成立したプロジェクトの場合、プロジェクト成功結果によらず、事後評価の結果はサイトで公開されるものとします。
  4. (プロジェクトの終了)
    (1) 検討委員会を経てプロジェクトの達成又は失敗を判定後、当団体が適切と判断する時点において、プロジェクトを終了させることができるものとします。
    (2) 本プロジェクトが終了した場合、当団体は、プロジェクトの本サービス上での表示を終了することができるものとします。場合によっては、プロジェクトが終了した場合であっても、当団体は引き続きプロジェクトを本サービス上への表示を継続することができるものとし、プロジェクトオーナーはこれに異議を申し立てないものとします。

E.その他

  1. (本規約の解除)
    (1) プロジェクトオーナーにつき以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当団体は、なんらの催告等を要することなく、本規約を解除することができるものとします。

    • プロジェクトオーナーが失踪し又は死亡した場合
    • プロジェクトオーナーにつき後見開始、補佐開始又は補助開始の審判がなされた場合
    • プロジェクトオーナーによる本規約の履行又は本プロジェクトの実行の能力に疑義があると当団体が判断した場合
    • プロジェクトオーナーにつき破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがなされた場合又はこれらの手続に類する手続が開始された場合
    • プロジェクトオーナーにつき差押え、担保権の実行その他の強制執行の申立てがなされ、又は仮差押え、仮処分その他の保全手続の申立てがなされた場合
    • プロジェクトオーナーの信用力に疑義があると当団体が判断した場合
    • プロジェクトオーナーが本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • 本規約を継続することが相当でないと当団体が判断した場合

    (2) 本規約の解除は、将来に向かってのみその効力を有するものとし、本規約が解除された場合であっても、プロジェクトオーナーは、解除前に当団体又は支援者に対して負担した義務を免れるものではないものとします。

  2. (損害賠償)
    (1) プロジェクトオーナーは、自らが本規約に違反したことにより又はこれに関連して当団体が被り又は負担した損害等の一切を補償するものとします。
    (2) 当団体は、プロジェクトオーナーが当団体に対して負担する一切の金銭債務につき、その履行の時期の前後を問わず、支払いスケジュールに従って留保されたプロジェクト実行資金から差し引くことにより弁済を受けることができるものとします。
  3. (個人情報の取扱い)
    (1) 当団体は、プロジェクトオーナーが当団体に対して開示した個人情報を、本サービスの円滑な提供のために利用することができるものとします。
    (2) 当団体は、プロジェクトオーナーが支援者に対してお礼給付を履行しない場合、プロジェクトを実行しない場合、その他本規約に違反した場合、プロジェクトオーナーと支援者の間に成立する契約の履行のために必要と認められる場合、プロジェクトオーナーが当団体に対して提供したプロジェクトオーナーの個人情報を、支援者に提供することができるものとし、プロジェクトオーナーはこれに同意します。
    (3) プロジェクトオーナーが詐欺、名誉毀損、侮辱その他の犯罪行為を行い又は行おうとした場合、本規約の重要な義務に違反した場合その他の事由により当団体とプロジェクトオーナーの間の信頼関係が破壊されたものと当団体が判断した場合、これらの事由と共にプロジェクトオーナーの個人情報を公表することができるものとし、プロジェクトオーナーはこれに対して異議を述べないものとします。
    (4) 本サービスの利用規約に基づき当団体がプロジェクトオーナーに対して支援者の個人情報を提供した場合、プロジェクトオーナーは、これを厳格に管理するものとし、支援者に対するお礼の給付のために必要な範囲を超えて、支援者の個人情報を利用してはならず、これを第三者に提供又は開示してはならないものとします。また、お礼給付の履行が完了し次第、プロジェクトオーナーは、当団体の指示に従い、支援者の個人情報を破棄するものとし、以降、いかなる目的をもってするとを問わず、当団体から提供された個人情報を利用して支援者にアクセスしてはならないものとします。
  4. (本サービス利用規約等の適用)
    (1) プロジェクトオーナーに対しては、本規約のほか、本サービスの利用規約、プライバシーポリシー及びその他のガイドライン(その時々による変更又は追加後のものを含み、以下「一般利用規約等」といいます。)が適用されるものとし、プロジェクトオーナーは、これらに定める事項をすべて遵守するものとします。本項により、一般利用規約等におけるユーザーの義務のすべてが本規約におけるプロジェクトオーナーの義務を構成するものとします。
    (2) 本規約の条項と一般利用規約等の条項の間に矛盾又は抵触がある場合、本規約の規定が優先されるものとします。
  5. (一般条項)
    (1) 本規約に関連してプロジェクトオーナーに対してなされる一切の通知は、「ヒアリングシート」のプロジェクトオーナー連絡先に記載される宛先に行えば足りるものとし、この宛先になされた通知はすべてプロジェクトオーナーに適法に到達したものとみなされるものとします。
    (2) プロジェクトオーナーは、本規約に定められるもののほか、本規約の趣旨にかんがみ当団体が必要又は有益と判断してプロジェクトオーナーに要請する事項を履行するものとします。
    (3) プロジェクトオーナーが二名以上存在する場合、すべてのプロジェクトオーナーは本規約の義務の履行につき相互に連帯して債務を負担するものとします。なお、本プロジェクトはプロジェクトオーナーの事業として取り扱われます。
    (4) 本規約は、プロジェクトオーナーが本サービスの提供を受けるに際して当団体に対して負担する義務を定めたものであり、本規約に明示の定めがあるものを除き、当団体は本規約に基づき何らの義務を負うものではありません。
    (5) 本規約は日本法を準拠法とし、かつ日本法により解釈されます。
    (6) プロジェクトオーナーは、本規約に関連する一切の紛争は東京地方裁判所の専属管轄に服することに同意します。

(2014年10月20日)